自動車税を滞納し続けたらどうなる?

自動車税を滞納し続けた場合に、時間が経てば免除してもらえる、ということはありません。
一方で、自動車税は税務当局の、車の所有者に対する債権ですので、消滅時効が適用されます。
請求時点から何ら手続きが取られることなく、5年が経過するとこの消滅時効が完成し、この場合には以降に納税する必要がなくなります。
ただ、実際には消滅時効が完成する前に、手続きが取られます。
具体的にはまず督促状が届きます。
督促状を受け取ってなお自動車税を納付しない場合には、差し押さえが行われます。
差し押さえとは、税金を滞納している人の財産を、裁判所によって取り上げてもらい、その取り上げてもらったものをお金に代えて債権(この場合は自動車税)に充当する仕組みです。
差し押さえはまず、銀行預金のように、お金にしやすい(あるいはお金そのもの)に対して行われます。
差し押さえられると、銀行預金を引き出すことができなくなり、口座に残っている現金が取り上げられた上で自動車税に充当されます。
これでも、まだ全額納付に届かない場合には、更に財産(自宅等)、あるいは車を差し押さえることになります。
車が差し押さえられると、所有権が税務当局に移ります。
実際に、東京都が車のタイヤをロックして使えなくした事例もあります。
これでも納税されなければ、車が競売にかかり、その売却代金が自動車税に充当されます。
ご注意いただきたいのは、自動車税を延滞した場合には加算金がつき、これも支払わなければならないという点です。
加算金は日割りで計算されますので、一日でも早く納付した方が支払い金額が少なくて済むのです。
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